大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27年(オ)870号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔要旨〕ミシンの販売業者が昭和二三年物価庁告示第七七一号一所定の販売業者販売価格を超過する額を対価と定めた売買も特別の事情のない限り全面的に無効ではない。

〔説明〕本件はミシン同附属品の販売業者である被上告人が昭和二三年一一月北海道に於て同年物価庁告示七七一号所定の販売業者販売価格の統制額を超えた対価を以て為した同号所定のミシンの売買につきその代金と損害金との支払を請求した事案について為されたものであつて、判旨は旧価格等統制令二条に違反する契約につき大審院の示した見解を踏襲し物価統制令三条の法意も旧価格等統制令二条と同様のものであるとし、旧農地調整法六条ノ二に違反した売買につき最高裁判所第三小法廷の為した判決とも同様な結論を採つて居るものである。

(三宅調査官)

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